MCS利用ガイド
DC3ソリューションを利用したサービスの特徴や各種用語については「DC3ユーザーガイド」をご覧ください。
なお、コンテンツに設定したロイヤリティを請求するには、DC3事業者コンソールへの「マスターコンテンツ保有者」登録が必要です。対象となる出品者の方は、忘れずに登録を行ってください。
▼DC3ユーザーガイド
https://console.dc3solution.com/user-guide
▼DC3事業者コンソール
https://console.dc3solution.com/
MCSとは?
DC3マスターコンテンツを売買できるサービスです。
DC3コンテンツは取り扱っていません。
購入したマスターコンテンツはどのように使えるの?
購入したマスターコンテンツはあなたのものになりますので、マスターコンテンツ保有者としてコンテンツを製造して、そのコンテンツを販売することなどができます。
また、コンテンツが購入された場合のロイヤリティを受け取ることができます。
MCSに出品するには?
出品には審査が必要です。以下の順序で、各フォームから申請を行ってください。
▼「出品者登録申請」フォーム
https://mcs-dc3.com/pages/%E5%87%BA%E5%93%81%E8%80%85%E7%99%BB%E9%8C%B2%E7%94%B3%E8%AB%8B
▼「マスターコンテンツ出品申請」フォーム
https://mcs-dc3.com/pages/%E5%87%BA%E5%93%81%E7%94%B3%E8%AB%8B
※出品中のマスターコンテンツを出品取下げしたい場合は「出品取下申請」フォームより申請を行ってください。
出品に関するご注意
出品を行う際は、以下の点を充分にご理解ください。
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マスターコンテンツを譲渡(販売)することは、マスターコンテンツ保有者としての権利も譲渡することになります。つまりはそのマスターコンテンツから製造されたコンテンツが取引された場合に発生する、ロイヤリティを受け取る権利も譲渡することになることになります。
※既に発生して、DC3事業者コンソール上で請求することができる状態になっているロイヤリティは、譲渡されません。 - マスターコンテンツの譲渡にあたり、そのマスターコンテンツから製造したコンテンツの用途などについて、マスター登録時のプロパティ設定以外の手段で別途ルールを定めることはできません。
- マスターコンテンツ自体を取引した際に、ロイヤリティは発生しません。ロイヤリティはコンテンツの取引時のみに発生します。